借用証書/債務承認弁済契約書 文例

借用証書/債務承認弁済契約書 文例(簡易版)


債務承認弁済契約書

貸主       を甲、借主       を乙として、甲乙は、次のとおり債務承認弁済契約書を締結した。

第1条  令和〇年〇月〇日締結の金背消費貸借契約に基づき、乙は、甲に対し令和〇年〇月〇日現在において金     万円の支払うべき残金があることを確認すると共に、次条以下の約定により弁済することを約し、乙はこれを承認した。
第2条  乙は甲に対し、前条の債務の弁済として、金      円を令和  年  月  日限り、甲の住所に持参し、又は甲の指定する銀行口座に送金して支払うこと。
第3条  甲と乙の間には、上記以外何らの債権、債務のないことを確認する。
上記の債務承認弁済契約書の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙署名捺印の上、各々1通を所持する。

令和〇年〇月〇日

     貸主(甲) 住所
            氏名        印
     借主(乙) 住所
            氏名        印

 
 

債務承認弁済契約書とは

債務承認弁済契約書とは、既にお金を貸しているが、弁済がスムースに行われていないとか、当初の契約(約束)が変更された場合に作成されるものです。つまり、債務が既に存在しているこたが条件となります。
 
債務承認弁済契約書の冒頭では、必ず既に存在している債務を承認します。その上でその債務の弁済を規定します。既存の債務は、金銭消費貸借契約に基づくものでなくてもよく、例えば、口約束で貸したお金、飲み屋の”つけ”、売掛金や慰謝料、損害賠償などの和解金などでもかまいません。多くの場合、債務承認弁済契約書を作成するのは、借主が原契約書(又は、口約束)どおりに弁済しなとか、そのおそれがある場合です。そのため、新たな債務承認弁済契約書では、連帯保証人や担保設定、強制執行認諾条項付公正証書にするなど原契約には規定されていない債権の保全条項が追加れます。
 
債務承認弁済契約書の流れは、債権者、債務者、連帯保証人の表示があり、その者が以下の契約を締結したことと記述します。次に、前提となる債権について規定します。最低でも、何時発生した、どのような債権なのか、現在の残債務額はいくらなかを記述します。そして、その債務が”現在存在することを承認する”との文言を必ず明記します。これ以降、弁済方法や支払いが遅れた場合どうするか等を記載して、当事者の署名・捺印をします。最低限これらのことを記載しないと争い(裁判)になっ場合、十分な主張ができないおそれもでてきますのでご注意ください。
 

Posted: 2005 - Updated: 12/30/2006

 
 
 
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