時効の援用及び支払拒絶内容証明 文例

時効の援用及び支払拒絶 内容証明 文例(個人宛)


通知書

貴殿は、私に対し、令和〇年〇月〇日付けで債務の支払いを催告する通知を送付されました。しかし、ご請求の債務に対して、私が最後に弁済致しましたのは、10年以上前のことであり、かつ、その期間における時効中断事由も見当たりません。
従いまして、貴殿よりのご請求については、既に消滅時効が完成しておりますので、私は本書をもって、時効の援用致します。よって、貴殿の債権は消滅することとなりますので、私は本件支払いを一切拒絶致します。
なお、今後は本件の請求をなららないよう願います。

令和〇年〇月〇日

以 上

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番〇号
〇〇〇〇   印

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番〇号
〇〇〇〇 殿

時効の援用とは

消滅時効とは、一定の期間、権利を行使しないとその権利が消滅してしまうことをいいます。お金を貸してそれ以降、催促もしないと消滅時効にかかることがあります。
しかし、一定の期間が過ぎれば、権利が勝手に消滅することはありません。消滅させるには、時効の利益を受ける人が時効の利益をうけることを相手に通知しなければなりません。それが、時効の援用です。つまり、債務者が、時効の援用をしなければ支払う義務はなくなりません。
消滅時効の期間は、一般の金銭の貸し借りの場合、個人間は10年、相手が貸金業者等の場合、5年です。その他の債権は、内容により消滅時効期間が異なるものもあります。また、時効の中断事由がある場合、中断した時から新たに時効期間が始まります。もし、時効が近い債権をお持ちの方は、催告(参考 内容証明-催告書)をして一時的に時効を中断させ裁判を起こすか、それは大変だと思われる方は、債務者に小額でもいいですから債務の弁済をさせてください。それで時効が中断します。また、債務承認弁済契約書(参考 借用書(お金)2)を新たに作成するのもよい方法です。債務の弁済や債務承認弁済契約書は、債務を認めたたことに他なりませんので時効が中断するのです。

Posted: 2005 - Updated: 12/30/2006

 
 

時効の援用及び支払拒絶 内容証明 文例(貸金業/債権回収業者宛)


通知書

貴社は、私に対し、令和〇年〇月〇日付けで貴社への債務に対して支払い督促状を送付されました。しかし、ご請求の債務に対して、私が最後に弁済致しましたのは、5年以上前のことであり、かつ、その期間における時効中断事由も見当たりません。
従いまして、貴社よりのご請求については、既に消滅時効が完成しておりますので、私は本書をもって、時効の援用致します。よって、貴社の債権は消滅することとなりますので、私は本件支払いを一切拒絶致します。
なお、今後は本件の請求をなららないよう願います。

令和〇年〇月〇日

以 上

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番〇号
〇〇〇〇   印

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番〇号
株式会社 〇〇債権回収
代表取締役社長
〇〇〇〇 殿

 
 
 
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