小額訴訟の基礎知識 |
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小額訴訟とは、60万円以下の金銭請求であれば、今までの裁判手続よりはるかに簡便でスピーディーな手続きで紛争の解決をはかるものです。
基本的に、小額訴訟の裁判は1日で終了し、判決言い渡されます。逆に1日で審議ができない事件、つまり、相手が借入や未払いの事実を
認めない事件や、内容が複雑な事件は利用できません。以下が小額訴訟を提起する際の要件です。
1)60万円以下の”金銭”を請求するものであるか。 2)相手がその請求を認めるのに十分な証拠や証人がいて争点が少ないか。 3)この裁判では、一括払いを請求が分割払いや支払猶予の付いた判決となる場合がりますが、それでもかまわないか。 4)相手が争う場合、通常の裁判へ移行することがあります。時間と費用もかかることがありますが、それでもかまわないか。 5)同一の裁判所への小額訴訟が1年間で10回以下であるか。 6) 相手の住所がはっきりしているか。 これらの要件がクリアーできるのであれば以下の手順で小額訴訟は誰でもできます。 1)証拠となるものを集める 支払い期日や利息、借用金額が明記されている借用書および受領金額を示す領収書の控え、または、売掛金台帳、納品書、請求書等々相手に債務があることを示す証拠が必ず必要です。 次に、請求をしたが支払ってもらえないことを示す証拠、確実な証拠を得る目的で、訴訟前に相手に債務の内容を示し、期日までに支払いをするように 促す内容証明郵便を送るようにしましょう。そして、支払い期日まで待ちます。 2)簡易裁判所の管轄を調べる 裁判所には管轄がありますので管轄を調べましょう。最寄の”簡易裁判所”に電話して自分の住所と相手の住所、事件の概要を話し何処が管轄の裁判所としてふさわしいか 聞きましょう。通常、相手の住所に近い簡易裁判所に提出することになりますが、借金の返済などの場合、義務履行地の裁判所つまり、債権者の住所地の簡易裁判所も可能 な場合もあります。 3)訴状に作成 管轄の裁判所に行けば定型の様式に記載するするよう指示され、分からなければ丁寧に指導してくれます。しかし、小額訴訟とはいえ裁判ですから 不備があれば何度も書き直しが発生します。できれば司法書士に依頼することをお勧めします。 4)訴状の提出 郵送でも受付られますが、ご自分で書いて提出する場合は、直接持参して書記官に見てもらうのがいいでしょう。その際、印鑑(訴状に捺印した印鑑 認印でOK)を必ず 持参しましょう。そうするとその場で訂正が可能です。郵送の際は、訴状のどこかに捨て印を押しておいてください。簡単な字の間違いくらいなら訂正してくれます。 郵送の際は、訴額によりことなる印紙と相手の人数や裁判所によってことなる切手が必要ですのでそれも裁判所で聞いてください。また、相手が会社の場合、その会社の 登記簿謄本が必要になります。その会社の本社所在地の管轄法務局に請求すれば誰でも取れます。(郵送でもOK) 5)訴状の審査 訴状を裁判所に提出すると、まず訴状が審査されます。その審査とは、管轄、少額訴訟の条件、訴状に必要な事項が記載、必要な申立手数料 等に漏れがないかです。もし漏れがあると書記官からの連絡があります。審査が通ると、訴状は裁判所が正式に受理されます。 6)裁判所から裁判の期日等の連絡 訴状を受理した裁判所は裁判期日を指定し、相手とあなたに対して、その期日に裁判所に出頭するように「期日呼出状」を郵送し、相手には訴状の写しと 「答弁書」の提出を求める旨の通知が郵送されます。また、提出された答弁書はあなたに郵送されきます。答弁書がきたら答弁書に応じて新たな証拠や証人を準備する等の対策をしておきましょう。 8)書記官からの問い合わせ 裁判所の担当は書記官と呼ばれる方々です、書記官は裁判の審理を進めるに際してあなたと相手の主張を整理し、和解による解決の可能性なのどを 裁判当日前に確認するため双方に問い合わせをします。 9)裁判と判決 裁判は1時間程度で終了しますが、その中では証拠調べや口頭による訴え、証人の審問(電話を使用して行う場合もある)が行われます。そして、 それがすむと即日判決が言い渡されます。ただし、判決文の送達日から2週間以内に意義の申立てができますのでそれ以降に判決が確定します。 判決内容は支払猶予が付く場合もあります。また、仮執行宣言が付きますので判決確定前に強制執行の手続きが可能となります。しかし、 意に反する判決が言い渡される場合もありますが、控訴はできません。他にも和解勧告がなされ和解調書が作成されることもあります。 Posted: 2005 - Updated: 12/9/2006 債権執行手続の基礎知識
債権執行とは、債務者の給料や預貯金、有価証券等の金銭債権(不動産や動産は別の手続きとなります)を差し押さえるための手続きです。
債務者の勤務する会社や銀行などを第三債務者と呼びます。
1)申立ての管轄 申し立てる裁判所は、債務者の住所地を管轄する地方裁判所や支部ですが、債務者の住所地が分からないときは、第三債務者の所在地を管轄する 地方裁判所や支部となります。簡易裁判所の少額訴訟手続で判決が確定している場合は、その簡易裁判所でも強制執行を申し立てることができます。 2)債権差押命令の申立て 申立書に添付する書類を用意します。「送達証明書」が必要となりますので小額訴訟を行った裁判所に送達証明書付与の申請をしてください。 また、少額訴訟手続で和解調書が作成された場合は、「執行文」が必要になりますので、執行文付与の申請をしてください。 債権差押命令の申立書の記載方法、特に請求できる費用や切手については裁判所に聞いて下さい。給料の最押さえの場合、原則として相手方の給料の 4分の1で月給44万円を超える場合には、33万円を除いた金額となりますので注意が必要です。申立書ができたら添付書類を添えて裁判所に提出します。 書式は裁判所書式集を参考にしてください。 債権差押命令申立てに理由があると認めるときは、差押命令が発せられ、債務者と第三債務者に送達します。 3)差押えの方法 債権差押命令が債務者に送達された日から1週間を経過すると、債権者はその債権を自分で取り立てることができます。しかし、第三債務者が給料等を供託をした時は、 裁判所から配当をもらいます。第三債務者から支払を受けたときには、裁判所に届けてください。 Posted: 2005 - Updated: 12/9/2006 小額訴訟に関するリンク集
小 額訴訟に間するリンク集です。小額訴訟に関する基礎知識を得るために役立つホームページを紹介していますので必要に応じてご活用ください。
債権回収に関するリンク集
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