確定申告の基礎知識 |
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確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算し、必要な税金を自らの申告で納めることです。サラリーマン等の給与所得者は、会社側で源泉徴収しているため、確定申告の必要はありません。
ただし、副業や年金の所得の合計が20万円を超える場合や複数から給与所得を得ている場合、源泉徴収されていない場合などは、確定申告する必要があります。
申告には、所定の確定申告書が必要で、税務署や各市区町村の窓口などで手に入ります。また、国税庁のホームページからカラープリンタで出力したものを使用することもできます。また、還付を受けるには源泉徴収票や医療費の領収書など、書類を添付する必要があります。 申告書は、所轄の税務署に提出しますが、時間の都合などで税務署に直接行けない場合は、郵送で提出することもできます。 サラリーマンで確定申告が必要な人 ■給与の年間収入金額が2,000万円を超える人 ■1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 ■2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 (注)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。 ■同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人 ■災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人 ■源泉徴収義務者にあたらない者から給与等の支払を受けている人 ■退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人 (注)給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。 1配当所得のうち、確定申告不要制度を選択したもの 2源泉徴収を選択した特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得及び損失で確定申告不要制度を選択したもの 3雑所得のうち源泉分離課税とされる割引債の償還差益 4利子所得や投資信託の収益の分配で源泉分離課税とされるもの 5抵当証券などの金融類似商品の収益で源泉分離課税とされるもの 6懸賞金付預貯金等の懸賞金等で源泉分離課税とされるもの サラリーマンで確定申告が必要な人 Posted: 2005 - Updated: 1/20/2008 確定申告解説関連リンク集
ここからは、インターネット上に点在する関連情報のリンク集です。必要に応じて参照してください。
確定申告の書き方関連リンク集
確定申告の節税対策関連リンク集
総務/経理/労務に関する情報
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