〇〇〇〇株式会社
経理部長 〇〇〇〇 殿
令和〇年〇月〇日
〇〇〇〇株式会社
〇〇〇〇 印
電話***-****-****
代金お支払いの件
前略 さて、 月 日付(請求番号 )にてご請求いたしました売掛金につき、
再三にわたるお支払いのお願いにもかかわらず、本日に至るまでご入金がされていません。
また、貴社のご事情やお支払い予定についも未だ納得のいく説明を受けておらず、誠に残念に存じます。
弊社としは、貴社とのご交誼を考慮して本日までお支払いをお待ちしましたが、これ以上の猶予もできません。
つきましては、本状到達後、速やかにお支払いただきたく重ねてお願いいたします。
なお、ご送金が本状と行き違いになりましたらお許しください。
草 々
〇〇〇〇株式会社
経理部長 〇〇〇〇 殿
令和〇年〇月〇日
〇〇〇〇株式会社
〇〇〇〇 印
電話***-****-****
代金お支払いの件
前略 さて、 月 日付(請求番号 )にてご請求いたしました売掛金につき、
再三にわたるお支払いのお願いにもかかわらず、本日に至るまでご入金がされず、弊社としては
困惑するばかりです。
つきましては、最終の期限として今月末日までにお支払いくださいますよう切にお願いいたします。
<取引停止の通告の場合>
万が一、期限までにお支払いがない場合、誠に残念ではありますが、以降のご注文をご辞退いたしますことを
ご承知おきください。
<法的処置の通告の場合>
万が一、期限までにお支払いがない場合、甚だ遺憾ではありますが、
法的手段を含めてしかるべき対応を検討いたしますことをご承知おきください。
なお、ご送金が本状と行き違いになりましたら、ご容赦のほどよろしくお願いいたします。
草 々
再三催促してもなかなか支払督促に応じてもらえない場合は、裁判所を通じて支払督促をする方法があります。
この支払督促は、正式な裁判手続ではありませんが、判決と同じように裁判所から債務者に対して支払を命じる支払督促を送ってもらえる制度です。
この”支払督促”の手続きを利用すると相手に大きな心理的圧力をあたえることもでき債権回収が容易になります。これを利用する際は、いくつか注意がありますので裁判所に問い合わせるか、司法書士などに相談しておこなうのがよいでしょう。
支払督促の申立てをすべき裁判所は、相手方の住所のある地区の裁判を受け持つ簡易裁判所です。また,手形や小切手に関する請求の場合には,その支払地の裁判を受け持つ簡易裁判所にも申し立てることができます。
支払督促の申立書には,申立人の住所と氏名,郵便番号,電話番号,ファックス番号及び送達場所,それから相手方の住所及び氏名を書きます。申立人又は相手方が会社の場合には,その代表者の氏名も書きます。次に,支払を求める金額とその理由を書きます。書式は各裁判所に問い合わせすると良いでしょう。
申立ての際には,手数料と郵便切手を納めます。手数料は,収入印紙で納めます。郵便切手は,関係者に書類を送るためなどに使います。手数料の額は,訴訟の場合貼る印紙の半額です。(分からない場合は裁判所に問い合わせてください。)このほか,申立人又は相手方が会社の場合には,その会社の商業登記簿の謄本又は抄本(登記事務をコンピュータで処理している登記所では,登記簿の謄抄本に相当する登記事項証明書)が必要です。登記簿は,法務局で入手することができます。
Posted: 2005 - Updated: 1/8/2007