委任状文例

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委任状とは(法律上の意味や義務、責任の解説)

 委任状とは,受任者が委任契約の本旨に従い, 委任された事務を処理する義務を負う(委任事務処理義務)ことを証す書面です.
この中心的義務を遂行する際に,受任者は善良なる管理者の注意義務をもって事に当たらなければなりません. この注意義務の程度のことを善管注意義務または善管義務といいます(民法644条). 善管注意義務の程度は受任者の職業や能力によって異なります.また,無償の委任の場合もこの注意義務は軽減されません.
上記の本質的な義務に対して,事務処理上必要となる付随的な事項について3つの義務が規定されています.
1.受任者は委任者の請求があった場合や委任契約が終了した場合には事務処理の経過を報告しなければなりません(報告の義務.民法645条).
2.委任された事務を処理することで取得した金銭などの物と果実を委任者に引き渡さなけれなりません(受取物等引渡義務.民法646条).
3.受任者が委任者のために自分を主体として取得した権利も委任者に移転しなければならなりません(取得権利移転義務.民法646条2項).
これらを総称して付随的義務と呼ばれることがあります.このうち,受取物等引渡義務の対象となる金銭や委任者のために使うべき金銭を勝手に消費した場合には,消費した日からの利息支払と損害賠償をする責任が課せられます(民法647条).
また委任契約は信頼関係に基づいているため,受任者は自ら事務を処理する義務を負います.つまり,復委任(受任者が委任された事務を誰か他の人間に処理させること)は原則として許さません.ただし委任者の許諾がある場合や,やむを得ない場合には構わないと考えられています(復代理に関する民法104条を参照).

Posted: 2005 - Updated: 8/29/2007

 
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