借用証書/準金銭消費貸借契約書(連帯保証人なし)文例

借用証書/準消費貸借契約書 文例(連帯保証人なし)


準金銭消費貸借契約書

貸主      を甲、借主       を乙として、甲乙は、次のとおり準消費貸借契約を締結した。

第1条  乙は、甲に対し令和〇年〇月〇日現在において金     万円の売掛金債務の支払うべき残金があることを確認した。

第2条  甲および乙は、乙の甲に対する前条の債務を金銭消費貸借とすることに合意すると共に次条以下の約定により弁済することを約し、乙はこれを承認した。

第3条  乙は、甲に対し、前条の債務の弁済として、令和  年  月から令和  年  月まで毎月  日限り、金   万円を  回の分割で、甲に持参又は甲の指定する銀行口座(〇〇〇〇銀行〇〇〇〇支店 普通口座 〇〇〇〇 名義人 〇〇〇)に送金して支払う。

第4条  本件の利息は、前月支払い後の残金に対する年  パーセントの割合とし、乙は、毎月  日限り当月分を甲方に持参又は送金して支払う。

第5条  乙の甲に対する支払いが遅れた場合、支払い期日の残元金に対する年  パーセントの延滞利息を付加して支払うもとのする。

第6条  乙は、次の事由のひとつでも生じた場合には、甲からの通知催告がなくても乙は当然に期限の利益を失い、直ちに元利金を支払う。

@ 第3条の分割金又は第4条および第5条の利息を、2回以上連続で支払わないとき。
A 他の債務につき仮差押、仮処分又は強制執行を受けたとき。
B 他の債権につき債務整理又は破産、再生手続開始の申立を受けたとき。
C 乙が、甲に通知なくして住所を変更したとき。
D その他本契約の条項に違反したとき。

第7条  期限後又は期限の利益を喪失したときは、以後完済に至るまで、乙は、甲に対し、残元金に対する年  パーセントの割合による遅延損害金を支払う。

第8条  甲と乙の間には、上記以外何らの債権、債務のないことを確認する。

第9条 本契約から発生する紛争の第一審の管轄裁判所は、甲の住所地を管轄する裁判所とする。

上記のとおり甲と乙間に契約が成立したことの証しとして、本契約書2通を作成し、甲乙各自署名押印の上、各1通ずつを保持する。

令和〇年〇月〇日

     貸主(甲) 住所
            氏名        印
     借主(乙) 住所
            氏名        印

 
 

準消費貸借とは

準消費貸借とは、骨董品を他人と交換又は売却した時や売掛金など、金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合に、当事者がその物を消費貸借の目的となすことを約したときは、消費貸借が成立したものとみなされることをいいます。
 
準消費貸借は、当事者間で以前の契約による義務の内容が不明確であったり、複数の契約がなされて債権債務関係が複雑になったような場合に、債権債務関係を整理して明確にするために行われる他に、なかなか支払いをしてくれない売掛金の回収を確実にするためにも利用されます。また、売掛金の消滅時効が2年間に対して、消費貸借とすると消滅時効が5年間に延長できます。売掛金を準消費貸借契約とするには、単に承諾を受ければよにのですが、より確実にするために準消費貸借契約書を作成して支払い方法や利息、代表者の個人保証(連帯保証人にする)を付けるなどの措置を講じておくのがよいでしょう。
 

Posted: 2005 - Updated: 12/30/2006

 
 
 
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