借用証書/準金銭消費貸借契約書 文例

借用証書/準消費貸借契約書 文例(簡易版)


準金銭消費貸借契約書

貸主       を甲、借主       を乙として、甲乙は、次のとおり準消費貸借契約を締結した。

第1条  乙は、令和〇年〇月〇日甲より、絵画(〇〇作 題〇〇 〇号)を〇〇万円で購入し、代金の一部である〇〇万円を支払っているが、乙は、甲に対し令和〇年〇月〇日現在において金〇〇万円の支払うべき残金があることを確認した。

第2条  甲および乙は、乙の甲に対する前条の債務を消費貸借とすることに合意する。

第3条  乙は甲に対し、前条の債務の弁済として、金      円を令和  年  月  日限り、甲の住所に持参し、又は甲の指定する銀行口座に送金して支払うこと。

第4条  甲と乙の間には、上記以外何らの債権、債務のないことを確認する。

上記の契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙署名捺印の上、各々1通を所持する。

令和〇年〇月〇日

     貸主(甲) 住所
            氏名        印
     借主(乙) 住所
            氏名        印

 
 

準消費貸借とは

準消費貸借とは、骨董品を他人と交換又は売却した時や売掛金など、金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合に、当事者がその物を消費貸借の目的となすことを約したときは、消費貸借が成立したものとみなされることをいいます。
 
準消費貸借は、当事者間で以前の契約による義務の内容が不明確であったり、複数の契約がなされて債権債務関係が複雑になったような場合に、債権債務関係を整理して明確にするために行われる他に、なかなか支払いをしてくれない売掛金の回収を確実にするためにも利用されます。また、売掛金の消滅時効が2年間に対して、消費貸借とすると消滅時効が5年間に延長できます。売掛金を準消費貸借契約とするには、単に承諾を受ければよにのですが、より確実にするために準消費貸借契約書を作成して支払い方法や利息、代表者の個人保証(連帯保証人にする)を付けるなどの措置を講じておくのがよいでしょう。
 

Posted: 2005 - Updated: 12/30/2006

 
 
 
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