内容証明 文例

内容証明 文例

 
 

内容証明とは

内容証明とは、「内容証明郵便」のことです。
内容証明の役割は、誰に対して何時、どのような内容の手紙を出したのかを証明することです。これ自体には、特に法的な意味や役割はありません。
しかし、法律が何かの行為を行う際、通知を義務付けていることがあり、そのような場合、口頭や電話、メール等で通知しても争いになって相手が聞いていないとか、そんなの受け取った覚えがないなど言えば、たちまち情勢は不利となります。そのような言い逃れをさせない手段として、この内容証明郵便が用いられるのです。
内容証明郵便で証明できること
1)内容証明が届いた日付の証明
だだし、これを証明するには内容証明郵便とは別のサービスである配達証明を付けないといけません。一般的な内容証明郵便を出すときは、配達証明付きと局員に伝えてください。大概、何も言わなかったら局員が確認します。
2)手紙に記載された内容の証明
内容証明を出すときは、相手が1人の場合、3通の手紙を郵便局に持参します。その内の1通は、決められた期間郵便局に保管されます。よって、当事者の改変が不可能な状態で手紙の投函時内容を中立な第三者が証明できるのです。また、当事者がその手紙を紛失しても手紙の内容を証明できます。
内容証明の効果
1)内容証明郵便の本来的な効果、つまり、手紙の到達とその内容を証明する効果です。
2)内容証明郵便の心理的圧力の効果も期待できます。一般の方はこのような仰々しい郵便が届くと驚きます。これが、弁護士が代理人として出したものなら尚更効果的でしょう。この効果により相手にリアクションを促します。
3)明確な意思表示の効果。面談しての会話では、相手や自身も曖昧な言葉になり明確な意思表示ができない場合があります。また、後で「言った」「言わない」の水掛け論にならないためにも文書化するのが効果的です。

内容証明郵便での注意事項

1)形式的制限事項。内容証明郵便には、その形式や使用する文字や1ページ当たりの文字数などの制限があります。その制限は守って書かないと郵便局で受取ってもらえません。詳しくは・・・・・・をご参照ください。
 
2)争いとなった場合、内容証明郵便の内容は裁判の証拠として採用されます。つまり、その内容に誤りがあれえば、真実を証明することに大きな労力が必要となるのです。くれぐれも、内容証明郵便の内容は、」慎重かつ正確に記載してください。
 
3)心理的圧力のかけ過ぎに注意。いくら相手に怒りを覚えていても、公序良俗に反するような表現や条件は禁物です。あまりひどい内容だと、弁護士がなかに入ったとき、脅迫や恐喝で告発され可能性もあります。

内容証明郵便の利用例

1)法律で義務付けられた通知
債権譲渡(債券を他者に譲り渡す旨の通知)や代位弁済(連帯保証人などが債権者に代わって債務の弁済を行う旨の通知)は、この通知をすることで法的な要件が整います。
 
2)意志表示により法的効果発生する場合
時効の援用(時効が成立しているので支払いをしないという意志を債権者に示すこと)、債権放棄の通知(不良債権を損金計上するために行う、税務上の通知)など。
 
3)契約関係における意思表示
解約や更新の意思表示など、明確な意思表示が要求されている事項への回答や問い合わせなど。
 
4)相手の行動を促す目的
債務の返済をなかなかしてもらえない、品物なその引き渡しを渋っているときなど、期限を明確にし、かつ期限を守れない場合どうなるかを記載することで相手の行動を促す目的

Posted: 2007 - Updated: 9/29/2007

 
 
 
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