委任状 書式/文例と書き方

委任状 テンプレート(一般的/汎用版)

〇〇〇 殿

委任状

私は、下記の件を以下のものに委任いたします。
    受任者
      住 所
      氏 名

    委任事項(例で書いてあります)
    1. 〇〇〇〇証明取得の件
    2. 〇〇〇〇提出・取下げに関する一切の件
    3. 〇〇〇〇を代理する件
 
 令和  年  月  日
 
    委任者
      住 所
      氏 名        印
        (自署・捺印のこと)

以 上

以下余白

委任状 テンプレート(簡易版)


委任状

住 所 〇〇〇〇〇〇〇〇
氏 名 〇〇 〇〇 印

私は、〇〇〇〇の件を以下のものに委任します。
      住 所
      氏 名

令和〇年〇月〇日

簡単な委任状の書き方

 この書式は、最低限必要な事項を入れた最も簡易なフォーマットです。物品などの代理での受け取や会義の代理出席など、重要度が低い事柄でありば、便箋に手書きで用が足るでしょう。
 ご自身の状況や重要度に応じて一般/汎用テンプレートで説明した項目を追加してご使用ください。
 
 

委任状の書き方

記載事項
宛名/宛先
 提出先が確定する場合のみ「〇〇市長」殿など書きます。委任状は、委任内容を自分の代わりにしてもらうことを記載した書面ですからそのことが明確になるのならそれで用は足ります。
委任日
 委任をした日を記載します。「総会の日」などのように委任行為を行う日である必要はありません。
 また、必要に応じて期限を切ることはできます。その場合は、
 委任期間 令和〇年〇月〇日〜令和〇年〇月〇日迄
 という項目を追加します。
 なお、委任状の有効期限は、決められてはいませんが、受け取る側で「3ヶ月以内」としているところも多いようです。
委任者の氏名/住所
 委任をした人が、確認できるだけの情報が必要になります。
氏名、住所(身分証明書に記載されている住所がよいでしょう)が、最低限必要とされます。提出先で厳格に本人確認がされる場合は、他に生年月日、電話番号、所属(会社名)など追加で記載します。
受任者の氏名/住所
委任された人が、確認できるだけの情報が必要となります。氏名、住所は必須です。その委任行為をする権利、義務、資格があるかの確認がされる場合は、それを確認できる事項の記載が必要となります。例えば、組合員番号や株主番号など提出先で確認するのに必要な情報です。
委任内容
何を委任するかですが、書類の取得や提出などは問題になりませんが、何らかの権利、義務にかかわる意思表示の委任や込み入った内容の場合は、詳細に書くのがよいでしょう。ただし、交渉しだいとか多くの内容を含む場合は「・・の一切の件」という表現を使います。
委任者の捺印
 委任をした人が捺印します。委任状では受任者側の印は不要です。厳格な内容の場合は、認印でなく実印を捺印し、印鑑証明を添付します。
委任者の署名または記名
 通常、ワープロ(記名)でよく、委任状そのものもワープロで構いません。勿論、全てを手書きで書いても問題ありません。ただし、偽装を防ぐ用心のために署名と日付だけは、自身が手書きするのがよいでしょう。
委任状の用紙
 ワープロ用紙、便箋なんでもかまいませんし、手書き、ワープロどちらでもかまいません。
委任状と印紙
 委任状は非課税なので、印紙は不要です。
委任状作成の注意点
1.余計な余白を作らず、詰めて書く。
 余白に追記されるのを防ぐためです。また、文末に「以上」その下に「以下余白」と書くのも同様の理由です。重要な行為以外は特に気にする必要はないでしょう。
2.捨印(すていん)は押さない
 捨印とは、文書に前もって署名、捺印した印鑑を欄外に押しておくことです。これにより文書内容の訂正ができるというものです。捨印の側に訂正内容を記載すれば、その訂正が有効とあります。ただし、捨印で訂正できるのは誤記や脱字、大幅な内容の変更はできせん。
 捨印を押すときは、重要な案件で委任状の有効性が問題になる場合で、かつ受任者が十分に信用できるときだけにするのがよいでしょう。
 通常は委任状に捨印は押さず、作成時十分にミスがないことを確認するのがよいでしょう。
3.委任状は、相手に渡すものですから後で確認できませんので、コピーを取っておくとよいでしょう。
4.署名と捺印のみで、内容や受任者等の記載がない「白紙委任状」は、極力避けてください。委任状を作成した時点で、委任する人が決まってない場合など必要にせまられて氏名、住所を空欄にすることはありえますが、そのときでも委任内容だけは、必ず書くようにしましょう。
【言葉の説明】
自分が名前を書いた(署名した)書類に印鑑を押す行為は「捺印(なついん)」
名前が記載された書類や自身が署名、記名してない書類に印鑑を押す行為は「押印」
 
 
 
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