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公正証書の委任状 |
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プチコラム [お中元/贈物-送り/送られの言葉1]
ご笑納/ご受納/ご笑味 -(相手に)お受け取りくださいの意味 -ご笑味(注意:[賞]味ではない)は食べ物に使う
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公正証書の作成
契約等に関する公正証書を作成する場合、公正証書にする内容の原案を作成し、管轄の公証役場で公証人と打ち合わせをして事前に公正証書原案を作成してもらいます。打ち合わせはファックスでも可能です。その内容が確定したところで、公正証書の当事者が公証役場でその内容に間違いがないこと、当事者の本人確認、法律行為が行えるかの確認がなされ公正証書が作成されます。まずは、公証役場に問い合わせをして、手順や必要書類の具体的な指示を仰ぎましょう。
一般的には、当事者個人が双方とも公証役場に出向く場合、印鑑証明と実印、運転免許証、パスポート等の顔写真入りので公的機関が発行する本人を証明するも書類が必要です。 代理人が出向く場合は、当事者の印鑑証明およびその実印で捺印された委任状、代理人の印鑑証明と実印、代理人の本人を証明する書類が必要です。 法人の場合は、法人の代表者がが出向く場合、代表者の資格証明書、法人の印鑑証明と実印。 代理人の場合、代表者からの委任状、資格証明書(法務局で取得する)、法人の印鑑証明書、代理人の印鑑証明と実印が必要です。 Posted: 2005 - Updated: 12/30/2006 委任状を作成する場合の注意
委任状を作成する場合の注意は以下のとおりです。
1.印鑑は鮮明に押す。 2.委任状と公正証書原案を2枚重ねして割り印を押す。 3.契約内容によっては、特段の指示がある場合があります。委任内容の文言は必ず担当の公証人に確認してもらう。 Posted: 2005 - Updated: 12/30/2006 公正証書とそのメリット
公正証書とは、公証役場において公証人が作成する証書のことで、特に金銭の支払いを取り決めた内容の場合、裁判の確定判決を得たのと同様の強制力がある契約書とすることができます。
公正証書を作成するメリットは、 1.公的な証明力を付与 公正証書は、法務大臣に任命された公証人が作成することで公文書となります。そのため、裁判の際、その文書には正しく作成されたとみなされます。 2.執行力の付与 私文書の場合、契約に強制執行を受諾する旨の記述かあっても、裁判での確定判決がなければ強制執行を実行できません。公正証書に、強制執行受諾の文言が入ることで、判決と同じ執行力を持たせことが可能になります。 強制執行ができる公正証書には、”金銭の一定の額の支払い又はその他の代替物もしくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求で、直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されたもの”との規定がありますので特に借り入れ金額、借り入れ期間、支払い条件、金利、延滞利息等々を確実に記載されなければなりません。 3.契約内容の安全性確保 公証人が作成する公正証書は、その内容に法令に違反した内容や支払いの範囲・条件に関して曖昧性が排除され内容となります。そのため、正確な契約が締結できるのです。また、作成された公正証書の原本は、公証役場で厳重に保管されますので、紛失、盗難、偽造が不可能となります。 Posted: 2005 - Updated: 12/30/2006 委任状文例/例文_書き方
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